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ねんきんワンポイント

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北海道比布町

■年末調整や確定申告には「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が必要です
国民年金保険料は、納付した全額が所得税・市町村民税の社会保険料控除の対象となります。
国民年金保険料を社会保険料控除として申告する場合は、毎年1月1日から12月31日までの間に納付(納付見込みを含む)した国民年金保険料の額を証明する書類の添付などが必要です。
生命保険会社などが発行する控除証明書と同様に、1年間に納付した国民年金保険料の額を証明する「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が、11月上旬に日本年金機構本部から送付されています。
証明内容は、今年1月から10月2日までの間に納付された国民年金保険料額と、年内に納付が見込まれる場合の納付見込み額です。
なお、年の途中から国民年金に加入した場合などは、10月3日から12月31日までの間に今年初めて保険料を納付された方は、翌年2月上旬に同様の証明書が送付されます。

▽控除証明書に関する問い合わせは年金事務所のほかねんきん加入者ダイヤルをご利用ください
【電話】0570-003-004
※050から始まる電話番号からおかけになる場合は【電話】03-6630-2525
受付時間:
月~金曜日午前8時30分~午後7時
第2土曜日午前9時30分~午後4時
※祝日(第2土曜日を除く)、12月29日~1月3日はご利用いただけません。

問合せ:役場税務住民課税務住民室戸籍年金係
旭川年金事務所 【電話】25-5606

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