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ねんきんワンポイント

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北海道比布町

国民年金保険料の納付が困難なときは

■国民年金保険料免除制度
 本人、世帯主、配偶者の前年所得がそれぞれ一定額以下、または失業などで収入が少なく、保険料の納付が困難な方には、申請により保険料が全額免除、または一部納付(免除)となる制度です。
令和5年度(令和5年7月~令和6年6月分)は、令和5年7月から申請を受け付けます。

■納付猶予制度(50歳未満の方)
50歳未満の方で、本人、配偶者(世帯主の所得審査はありません)の前年所得がそれぞれ一定額以下、または失業などにより保険料の納付が困難な方が申請することによって、納付が猶予される制度です。
※平成28年6月以前から30歳未満の方が対象となります。

■特例免除(失業された方の所得審査が除外されます)
保険料免除、納付猶予及び学生納付特例申請をする年度または前年度において退職(失業)の事実がある場合に、失業された方の所得を除外して審査を行い、保険料の納付が免除または猶予されます。
※本人が失業された場合でも、配偶者・世帯主に一定以上の所得があるときは、免除(猶予)が認められない場合があります。

国民年金保険料は忘れずに納めましょう

問い合わせ:
役場税務住民課税務住民室戸籍年金係
旭川年金事務所【電話】25-5606※自動音声案内

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