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自治体の皆さまへ

建築物の解体・改修・各種設備工事を行う施工業者の皆様・発注者の皆様へ

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北海道比布町

令和5年10月1日着工の工事から、石綿含有に関する事前調査は「建築物石綿含有建材調査者」などが行うことが必要です。
石綿障害予防規則により、工事の規模に関わらず、工事対象となる全ての範囲について石綿が含まれているか事前に調査を行う必要があり、この調査は上記の調査者が行うこととされました。
詳しくは北海道労働局のHP内の「石綿障害予防対策について」をご覧ください。

厚生労働省北海道労働局 労働基準監督署(支署)

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