■お使いの製品、リコール対象ではありませんか?
▽相談事例
台所に置いていたヒーターから火が出た。水をかけて火を消したが、ヒーターを外に出そうとした際に、やけどや擦り傷を負った。購入した家電量販店に連絡し調べてもらったところ、そのヒーターがリコール対象製品だと分かった。(80歳代)
▽消費者へのアドバイス
・製品などに何らかの欠陥や不具合があり、安全上問題が生じる可能性がある場合に、事業者が製品の回収や修理などのリコールを実施することがあります。
・リコール対象製品を使い続けると、火災やけがなどの事故につながる危険性があります。
・消費者庁の「リコール情報サイト」などを利用し、お使いの製品の安全情報を確認しましょう。リコール対象製品である場合はすぐに使用を中止し、メーカーや販売店などの事業者に連絡してください。
・メーカーが所有者登録サービスを実施している場合、リコールなどの安全情報を受け取ることができるので、利用すると良いでしょう。
困ったときはすぐに消費生活センターに相談しましょう
旭川市消費生活センター
【電話】22-8228
問合せ:役場商工観光課 商工観光振興室 商工労働係
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