■3つの基礎年金があなたの一生をサポート
(1)老齢基礎年金ー65歳になったとき
20歳から60歳になるまでの40年間、全期間保険料を納めた方は65歳から満額の老齢基礎年金が支給されます。
(2)障害基礎年金ー病気やけがで障害が残ったとき
国民年金加入期間中の病気やけがで、障害等級表の1級・2級による障害状態のある間は障害基礎年金が支給されます。
(3)遺族基礎年金ー国民年金加入中に亡くなったとき
国民年金加入者が亡くなったとき、生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」に支給されます。
▽子の加算とは
障害・遺族基礎年金を受けている人に、生計を維持されている子(18歳到達年度の末日までの子か20歳未満の障がいのある子)が居る場合は、加算されます。
▽加算額(年額・一人につき)
・1人目および2人目の子 234,800円
・3人目の子以降 78,000円
問い合わせ先:
役場税務住民課税務住民室戸籍年金係
旭川年金事務所【電話】25-5606
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