■免除申請のお知らせ
国民年金保険料の免除申請は、平成26年4月から、過去2年1か月分さかのぼってできるようになっています(学生納付特例も同様)。申請する方は役場、または、年金事務所へ申請書を提出してください。
※免除は、各対象になる申請年度の前年所得に基づいて審査します。
●国民年金保険料の納付が困難なときは
(1)納付が困難なときは保険料免除制度
経済的な理由などで保険料の納付が困難なときに利用できる制度で、申請が承認されると保険料納付の全額、または、一部が免除されます。
※本人、世帯主、配偶者の前年所得が一定額以下の方
(2)50歳未満の方は納付猶予制度(学生を除く)
本人が50歳未満であるときに限って利用できる制度で、申請が承認されると保険料の全額についての納付が猶予されます。
※本人、配偶者(世帯主の所得審査はありません)の前年所得が一定額以下の方
(3)学生の方は学生納付特例制度
学生に限って利用できる制度で、申請が承認されると保険料の全額についての納付が猶予されます。
※本人の前年所得が一定額以下の方
(1)~(3)はいずれも、失業した方は特例で申請できる場合があります。
問い合わせ先:役場税務住民課 税務住民室 戸籍年金係
旭川年金事務所【電話】25-5606
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