医療制度・補助事業・税情報など、町から皆さんにお伝えしたい特に大切な情報です。
■[01]軽自動車などの変更手続きはお済みですか
4月1日現在の所有者に軽自動車税(種別割)が課税されます。各種手続きをお忘れなく!
○原動機付自転車・小型特殊自動車
●役場で手続きが必要な場合
○新たに小型特殊自動車を買ったとき(新規登録)
《必要なもの》新しい車両の販売証明書や車体番号が分かるもの
○使用しない車両を処分したとき(廃車)
《必要なもの》車両につけていたナンバープレート
○所有者・使用者を変更したとき(名義変更)
※名義変更の手続きで必要なものはありません。
※車両入れ替えの場合も、手続き(新規登録・廃車)が必要です。ナンバーを引き継いで使用することはできません。
●別機関で手続きが必要な車種
○三輪・四輪以上の軽自動車
全国軽自動車協会連合会旭川事務所【電話】050-3816-1765
○軽二輪(125cc超250cc以下)
旭川運輸支局【電話】050-5540-2003
○二輪の小型自動車(250cc超)
旭川地方自家用自動車協会【電話】0166-51-1221
▼よくある質問
Q.年度途中で車両を廃車にしました。税金はどうなりますか?
A.軽自動車税(種別割)は4月1日に対象となる車両を所有(使用)されている方に課税されます。年度の途中で廃車をされても使用月数に応じて課税したり、還付などはありません。
◆小型特殊自動車をお持ちの方へ
地方税法上、小型特殊自動車は、公道を走る、走らないに関係なく毎年4月1日現在の所有者に軽自動車税(種別割)が課税されます。(工場内や田畑でしか使用しない場合でも)
そのため、下の表の規格に該当する小型特殊自動車を所有されている場合、固定資産税(償却資産)としては申告せず、軽自動車税の申告及び登録をしていただくようお願いします。(既に軽自動車税(種別割)として申告して登録されている場合は必要ありません。)
○軽自動車税(種別割)の課税対象となる小型特殊自動車の規格
(道路運送車両法施行規則第2条別表第1より抜粋)
○農耕作業用自動車(乗用)
・乗用農耕トラクター
・乗用田植機
・乗用コンバイン
・乗用ブームスプレーヤ
・乗用ビーグル
・農耕用トレーラ※1
・国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車
(型式認定番号「農○○○○号」のもの)など
○上記以外の小型特殊自動車
・フォークリフト
・ショベルローダー
・タイヤショベル
・国土交通大臣の指定する構造のカタピラを有する自動車 など
※1 令和元年12月25日付け国土交通省告示第946号により、農耕用トレーラは上記にある小型特殊自動車の規格の要件を満たすものが軽自動車税(種別割)の課税対象となりました。
●償却資産の申告が必要なもの(どちらも大型特殊自動車に該当します)
・最高速度35km/h以上の農耕用作業用自動車
・最高速度15km/hを超える産業・建設車両など
※大型特殊自動車には軽自動車税(種別割)は課税されませんが、事業用資産の場合には、固定資産税の課税対象となりますので償却資産の申告が必要になります。
▼よくある質問
Q.納税証明書(車検)はもらえないのですか?
A.令和5年1月から軽自動車継続検査(車検)手続き時に検査員がオンライン※2で納付情報を確認可能になり、検査窓口での納税証明書の提示が原則不要となったため、口座振替で納付された方への納税通知書の送付を行っていません。
ただし、軽自動車税の納付直後により軽JNKSに反映されていない場合や、他の市町村に引っ越した直後などの場合は、引き続き納税証明書が必要となりますので、本人確認書類(免許証など)をご持参のうえ、税務住民課窓口までお越しください。
詳細は地方税共同機構ホームページをご確認ください。
※2 軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)のこと
問い合わせ先:税務住民課 税務住民室 税務係
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