医療制度・補助事業・税情報など、町から皆さんにお伝えしたい特に大切な情報です。
■[01]後期高齢者医療制度のお知らせ
◆《1》保険料率が変わりました
被保険者の皆さんに負担いただく保険料は、2年ごとに定める保険料率をもとに決めています。令和6・7年度の新しい保険料率は、次のとおりです。
◇均等割(被保険者が等しく負担)
令和4・5年度 年間 51,892円
↓
令和6・7年度 年間 52,953円(1,061円増)
◇所得割(被保険者の所得に応じて負担)
令和4・5年度 年間 10.98%
↓
令和6・7年度 年間 11.79%※(0.81ポイント増)
※令和6年度の賦課のもととなる所得金額が58万円を超えない方は令和6年度の所得割率を10.92%として算定します。
◇賦課限度額(1年間の保険料の限度額)
令和4・5年度 年間 66万円
↓
令和6・7年度 年間 80万円※(14万円増)
※「令和6年3月末までに75歳に到達して資格取得した方」および「障害認定で資格取得した方」は、令和6年度の賦課限度額を73万円とします。
※詳細は《4》参照
◆《2》均等割5割・2割軽減の範囲が見直されました
令和5年度
↓
令和6年度から
※詳細は《5》参照
◆《3》保険料率に関する制度改正があります
すべての国民が、年齢に関係なく負担能力に応じて医療保険制度を公平に支え合うことを目的として、制度改正が行われました。
この制度改正の影響を受け、被保険者の皆さんに負担いただく保険料は増加することとなりました。
~制度改正の内容~
・現役世代の負担を減らすため、後期高齢者負担率の設定方法が見直されます。
・子育てを全世代で支え合うため、後期高齢者医療制度から、出産育児一時金に係る費用の一部を支援する仕組みが導入されます。
◆《4》令和6年度分保険料の計算方法
(※1)賦課のもととなる所得金額とは、前年の所得金額から基礎控除額(所得金額が2,400万円以下の場合は43万円)を控除した額です。
(※2)年度途中で加入したときは、加入した月からの月割りで算定します。
・所得の少ない人は、世帯主や被保険者の所得に応じて保険料が軽減されます。
~令和6年度には限度額と所得割額について激変緩和措置があります~
・「令和6年3月末日までに75歳に到達して資格取得した方」及び「障がい認定で資格取得した方」は賦課限度額を73万円とします。
・賦課のもととなる所得金額が58万円を超えない方は、所得割率を10.92%として算定します。
令和6年度の保険料額は、7月に個別にお知らせします
◆《5》保険料の軽減について(令和6年度)
次の(1)(2)に当てはまる被保険者の方は、保険料が軽減されます。
(1)均等割の軽減
被保険者と世帯主の所得の合計で判定し、被保険者ではない世帯主の所得も対象となります。
昭和34年1月1日以前に生まれた方の公的年金などに係る所得は、さらに15万円を引いた額で判定します。
(※)給与所得者などとは、給与などの収入金額が55万円を超える方、または、公的年金の収入金額が60万円(65歳未満)125万円(65歳以上)を超える方が当てはまります。
(2)被用者保険の被扶養者だった方の軽減
この制度に加入したときに被用者保険(※)の被扶養者だった方は、負担軽減のための特別措置として所得割がかからず、制度加入から2年を経過していない期間のみ均等割が5割軽減となります。(52,953円→26,476円)
(※)被用者保険とは、協会けんぽなどの健康保険のことで、市町村の国民健康保険などは含まれません。
問合せ:保健福祉課 社会福祉室国保医療係
<この記事についてアンケートにご協力ください。>