■障害者差別解消法って?(1)
今月は、「障がいのある人」「不当な差別的取扱い」について紹介します。
▽どんな法律?
障がいのある人もない人も、すべての人がお互いの人格と個性を尊重し合いながら共に生きる社会をつくることを目的としています。
国や市区町村、会社やお店などが、障がいを理由に『不当な差別的取扱い』をしないこと、『合理的配慮の提供』を求めています。
▽この法律で対象となる「障がいのある人」とは?
障害者手帳を持っている人だけではなく、心や体の働きに障がいがある人で社会の中にあるバリア(建物や制度など)によって、日常生活や社会生活に相当な制限を受けている人全てが対象です。障がいのある子どもも含まれます。
▽不当な差別的取扱いとは?
障がいを理由として、正当な理由なくサービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりする行為のこと。障がいのない人には付けない条件を付けることは禁止されています。
▽例えば
・お店に入ろうとしたら、車椅子を利用していることが理由で入店を断られた。
・アパートの契約をするときに、障がいがあることを理由に貸してもらえなかった。など
ただし、正当な理由がある場合は『不当な差別的取扱い』にはなりません。その場合は、丁寧に理由を説明し理解を得ることを定めています。
問合せ:上川中部基幹相談支援センター「きたよん」
当麻町3条東2丁目11-1(当麻町役場庁舎内)
【電話】84-7111【FAX】84-7333
【E-mail】kitayon@potato.ne.jp
開設時間:月~金曜日(祝日を除く)午前8時30分~午後5時15分
障がい者虐待防止センター専用電話(24時間対応)【電話】84-7222
■きたよんサロン
障がいのある方や家族が交流できる場として、月1回開催しています。
日時:6月19日(水)午後3時~
場所:福祉会館第1和室
問い合わせ:保健福祉課社会福祉室福祉係・上川中部基幹相談支援センター「きたよん」
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