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ねんきんワンポイント

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北海道比布町

■国民年金保険料の納付が困難なときは
▽国民年金保険料免除制度
本人、世帯主、配偶者の前年所得がそれぞれ一定額以下、または、失業などで収入が少なく、保険料の納付が困難なときに利用できる制度で、申請が承認されると保険料納付の全額、または、一部が免除されます。
令和6年度(令和6年7月~令和7年6月分)は令和6年7月から申請を受け付けます。


※本人のほか世帯主(父母などの第三者)が所得審査の対象となる場合があります。
▽注意
全額免除以外の場合は、残りの保険料(一部納付額)を納める必要があります。また、保険料が免除になった期間は、保険料を全額納付したときに比べ、将来受ける年金額が少なくなります。

▽納付猶予制度
50歳未満の方で、本人、配偶者(世帯主の所得審査なし)の前年所得がそれぞれ一定額以下、または、失業などで保険料の納付が困難な方が申請することによって、その年度の保険料納付の全額が猶予されます。

▽特例免除
保険料免除、納付猶予の申請をする年度、または、前年度において失業の事実がある場合に、その方の所得を除外して審査を行い、保険料の納付が免除、または、猶予されます。
※本人が失業された場合でも、配偶者・世帯主に一定以上の所得があるときは、免除・猶予が認められない場合があります。

「保険料は忘れずに納めましょう」
令和6年度国民年金保険料
第1号被保険者 月額16,980円

問合せ:役場税務住民課 税務住民室 戸籍年金係
旭川年金事務所【電話】25-5606

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