文字サイズ
自治体の皆さまへ

きたよん通信

26/35

北海道比布町

■障害者差別解消法って?(2)
今月は、「合理的配慮の提供」について紹介します。

●合理的配慮の提供が義務化されました
令和6年4月1日から障害者差別解消法が改正され、事業者にも合理的配慮が義務化されました。
対象となるのは、会社やお店、民間団体、個人事業主などの事業者で、NPO法人などの非営利団体も事業者に含まれます。
困ることやこうしてほしいと思うことは一人ひとり違います。
どちらか一方の立場が強くなる関係ではなく、他にやり方はないかなど、お互いに話し合いながら必要な工夫ややり方を考えることが大切です。

●合理的配慮の提供とは?
障がいのない人は簡単に利用できても、障がいのある人にとっては利用が難しく、活動などが制限されてしまう場合があります。
▽例えば
・車いすを利用している人が段差があり移動ができない。
・聴覚障がいのある人に声だけで話をする。
・視覚障がいのある人に書類だけを渡すだけで読み上げない。など
障がいのある方から何らかの配慮を求める意思が示されたときは、負担が重すぎない範囲で対応する合理的配慮の提供が求められています。

問合せ:上川中部基幹相談支援センター「きたよん」
当麻町3条東2丁目11-1(当麻町役場庁舎内)
【電話】84-7111【FAX】84-7333
【E-mail】kitayon@potato.ne.jp
開設時間:月~金曜日(祝日を除く)午前8時30分~午後5時15分
障がい者虐待防止センター専用電話(24時間対応)【電話】84-7222

■きたよんサロン
障がいのある方や家族が交流できる場として、月1回開催しています。
日時:7月17日(水)午後3時~
場所:福祉会館第1和室

問い合わせ:保健福祉課社会福祉室福祉係・上川中部基幹相談支援センター「きたよん」

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU