■3号から1号への切り替え手続きが2年以上遅れたことがある方へ
夫が退職した場合や、妻自身の年収が増えたときなどは、3号被保険者から1号被保険者への変更届を出して、保険料を納めなくてはいけません。
この届出が2年以上遅れたことがある方は、2年以上前の保険料を納付することができないため、保険料の未納期間が発生します。
なお、手続きをすれば未納期間を受給資格期間に算入できますが、年金額には反映されません。
※妻が会社員、夫が専業主夫の場合も同様で、平成25年6月までの期間に限られます。
(例)会社員だった夫が退職し、厚生年金加入者(第2号被保険者)でなくなった以降も、妻が第3号被保険者のまま切り替えが2年以上漏れていたケース
無年金や年金の減額を防ぐことができます。年金事務所での手続きが必要です。
問合せ:役場税務住民課税務住民室戸籍年金係
旭川年金事務所 【電話】25-5606
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