■国民年金保険料の納付が困難なときは
●国民年金保険料免除制度
本人、世帯主、配偶者の前年所得がそれぞれ一定額以下、または失業などで収入が少なく、保険料の納付が困難な方が申請により保険料が全額免除、または一部納付・免除となる制度です。
令和6年度(令和6年7月~令和7年6月)分は令和6年7月から申請を受け付けています。
※本人・配偶者のほか、世帯主(父母などの第三者)が所得審査の対象となります。
※全額免除以外の場合は、残りの保険料(一部納付額)を納める必要があります。
※保険料が全額免除や一部免除になった期間は、保険料を全額納付したときに比べ、将来受ける年金額が少なくなります。
○納付猶予制度
50歳未満の方で、本人、配偶者(世帯主の所得審査なし)の前年所得がそれぞれ一定額以下、または失業などにより保険料の納付が困難な方が申請することにより、納付が猶予される制度です。
○特例免除
保険料免除、納付猶予及び学生納付特例審査をする年度、または前年度において退職(失業)の事実がある場合にその方の所得を除外して審査を行い、保険料の納付が免除・猶予されます。
本人が失業された場合でも、配偶者・世帯主に一定以上の所得があるときは、免除・猶予が認められない場合があります。
令和6年度国民年金保険料 月額16,980円
問い合わせ先:
役場税務住民課税務住民室戸籍年金係
旭川年金事務所【電話】25-5606※自動音声案内
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