令和6年12月支給(令和6年10月分)から、児童手当制度が変わります。
■主な改正内容
▽支給対象年齢の引き上げ対象年齢が18歳の年度末(高校生世代)までとなります。
▽所得制限の撤廃
収入に関係なく手当が支給されます。
▽第3子以降の支給額が増加
第3子以降は1人当たりの支給額が3万円に増額します。
▽支給月の変更
年6回の支給に変更します。
高校生世代のお子さんと同居し、現在、児童手当の支給を受けていない方や、収入の関係で手当が支給が受けられなかった方には、9月上旬にご案内します。
★支給対象外ですが、第1子と数えます。
問い合わせ先:役場保健福祉課社会福祉室こども未来係
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