■高額介護合算療養費制度とは
医療費と介護サービス費の両方を利用する世帯が、1年間★の自己負担額を合算して基準額(世帯の限度額)を超えた場合、申請により、その超えた額が支給される制度です。対象となる方には、毎年3月~4月頃に「申請のお知らせ」をお送りします。
★…8月1日から翌年7月31日まで
・医療費、または、介護サービス費の自己負担額のいずれかが0円の場合は、対象となりません。
・基準額を超える額が500円以下の場合は、支給の対象となりません。
・新たに後期高齢者医療制度に加入された方や道外から転入された方などは、「申請のお知らせ」をお送りできない場合があります。
■令和5年度分計算期間
令和5年8月1日~令和6年7月31日
■基準額表
(※1)世帯全員が住民税非課税で区分1.に該当しない方。
(※2)世帯全員が住民税非課税であり、世帯全員の所得が0円(公的年金控除は80万円を適用。給与所得がある場合はその金額から10万円を控除。)、または、老齢福祉年金を受給している方。
問合せ:役場保健福祉課 社会福祉室 国保医療係
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