要介護あるいは要支援と認定された方が、次の(1)、(2)を行う場合、費用の9割から7割が給付されます。
一度費用を全額負担し、後日支給されるのが原則ですが、事業所によっては最初から1割から3割の負担で済むところもあります。詳しくは、ケアマネジャーまたは介護保険課へお問い合わせください。
(1)福祉用具の購入(指定された事業所からの購入に限る)
対象:ポータブルトイレ、シャワーチェア、浴槽台 など
限度額:年間10万円
(2)住宅改修(着工前に事前申請が必要)
対象:手すりの取り付け、段差解消、床材の変更、扉の取り替え、和式便器から洋式便器への取り替え など
限度額:同一の住宅で20万円
詳細:介護保険課 介護給付係
【電話】381-1067
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