同じ月に利用した介護保険サービスの利用者負担を合算(同じ世帯内に複数の利用者がいる場合は世帯合算)して、利用者負担上限額を超えたときは、申請により超えた分がサービス利用月の約2カ月後に支給されます。
サービス利用月から2年を過ぎた分は支給されませんが、領収日によって支給される場合があります。請求書(明細書)と領収書を持参してご相談ください。
申請方法:本人名義の預金通帳と介護保険被保険者証を持参して申請。一度申請すると、その後は自動的に支給。
※施設サービスを利用した際の食費や居住費、福祉用具購入費や住宅改修費の利用者負担は対象となりません
詳細:介護保険課 介護給付係
【電話】381-1067
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