■児童手当・特例給付定期支払通知書の送付が廃止されます
児童手当・特例給付の10月定期支給の際、翌年6月定期支給までの支払予定額を記載した定期支払通知書(はがき)が送付されていましたが、令和6年10月の児童手当制度改正に伴い、廃止されます。廃止後は、通帳の記帳などにより振り込みをご確認ください。
手続きや異動で認定や認定額の改定、消滅などがある場合は、これまでどおり各種通知書が送付されます。
詳細:子育て支援課
【電話】381-1408
■児童扶養手当の制度が変わります
(1)第3子以降の児童にかかる加算額の引き上げ
(2)全部支給および一部支給にかかる所得制限限度額の引き上げ
児童扶養手当の認定を受けていない方は、10月末までに児童扶養手当の新規申請をすると11月分から手当が支給されます。認定を受けている方(支給停止の方も含む)は、令和6年度の現況届を提出していれば、自動的に制度改正後の基準で手当額が決定されます。
詳細:子育て支援課
【電話】381-1408
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