■所得税と住民税
パートの給与収入が年間103万円を超える場合は、当年に所得税がかかり、年間100万円を超える場合は、翌年に住民税がかかります。(扶養控除などの所得控除によって税金がかからない場合もあります)
■配偶者控除など
今年中に夫婦双方に収入があり、一方がパート労働の場合、パートの給与収入が年間103万円以下の場合は配偶者控除、年間201万6千円未満の場合は配偶者特別控除が受けられます。
※上表は控除を受ける本人(パート給与収入がある人の配偶者)の合計所得が900万円以下(給与収入のみの場合1,095万円以下)の場合です
※控除を受ける本人(パート給与収入がある人の配偶者)の合計所得が1,000万円(給与収入のみの場合1,195万円)を超える場合は、配偶者控除・配偶者特別控除は受けられませんが、パート給与収入がある人の給与収入額が103万円以下であれば、同一生計配偶者として扶養人数に含めることができます。なお、扶養人数は住民税の算定に使用されます。そのほかの場合は市HPでご確認ください
■税法上の扶養と健康保険の扶養は異なります
健康保険の扶養に入ることができる条件は、自身の労働時間、労働日数、月額給与などによって異なりますので、詳しくは勤務先にご確認ください。
詳細:市民税課 市民税係
【電話】381-1012
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