■従業員の住民税は特別徴収(給与天引き)で
給与支払者は、原則、パート・アルバイトを含む従業員の住民税(市・道民税)及び森林環境税を特別徴収(給与天引き)し、従業員の住む自治体へ納入することが法令で定められています。
▽便利で簡単
1回当たりの負担が少なく(毎月払い)、納付忘れもなくなり、従業員にとって便利。住民税額の計算は不要です(所得税の源泉徴収や年末調整と違い、市から税額を伝えます)。
▽給与天引きを始めるには
来年度からの場合:「給与支払報告書(総括表)」に特別徴収対象者として従業員の人数を記載し、1月末までに市へ提出
年度途中からの場合:「特別徴収切替届出書」を市へ提出。様式は市HPから入手可
申込み:市民税課
【電話】381・1012
■令和7・8年度 競争入札参加資格者(物品・役務)の受け付け
申請書は11月1日(金)から申込先・市HPで入手可。受付方法は市HPをご覧ください。
日時:12月2日(月)〜16日(月)
対象・定員:製造・卸小売・サービス事業者など
申込み:契約管財課
【電話】381・1066
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