令和6年10月分の手当から制度が改正されます。これにより申請(認定請求)が必要となる場合があります。詳細は市HPをご覧ください。
◆改正内容
・支給対象年齢が「18歳到達後の最初の年度末まで」に延長
・所得制限の撤廃
・第3子以降の手当額を月3万円に増額
・第3子の算定に含める児童の年齢を「22歳到達後の最初の年度末まで」に延長
・手当支給月を「年6回(偶数月)」に変更
※制度改正後の最初の手当支給日は12/9(月)予定です(10月・11月分)
※10/9(水)に支給される手当(6月~9月分)は制度改正前の支給額です
詳細:子育て支援課
【電話】381-1408
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