■医療費控除
令和6年1月~12月に支払った医療費などが10万円(所得200万円未満の場合は所得の5%)を超えた場合、超えた分を医療費控除として申告できます。対象となる医療費の詳細は札幌東税務署へお問い合わせください。
なお、申告に必要な医療費控除の明細書は、必ず申告会場を訪れる前に作成してください。領収書の提出では受け付けできません。事前準備していない場合、会場で作成が必要なため時間がかかる場合があります。
※他の控除の合計額が所得金額を上回っている方は、還付される所得税額は変わりませんが、住民税額が減額になる場合があります
▽医療費は還付されません
医療費控除は医療費が還付される制度ではなく、所得から控除して計算することで、所得税の還付や減額、住民税の減額をする制度です。
詳細:市民税課
【電話】381-1012
■要介護・要支援認定を受けている方の障害者控除
基準日(令和6年12月31日時点)に、左の要件を満たしている場合は、「障害者控除対象者認定書」を申告の際に添付することで、障害者控除の対象になります。
「障害者控除対象者認定書」の発行は、市役所西棟1階介護保険課14番窓口で無料で行っています。
要件:65歳以上で要支援2または要介護1~5の認定を受けている方
詳細:介護保険課審査相談係
【電話】381-1067
■空き家の譲渡所得特別控除特例
相続した空き家や、相続した空き家を取り壊した後の土地を譲り渡した際に、確定申告で「被相続人居住用家屋等確認書」を添付することで、空き家の譲渡所得特別控除特例の対象となり、相続した空き家や土地を譲って得た所得から3千万円まで控除される場合があります。
「被相続人居住用家屋等確認書」の発行は、市役所1階8番窓口(資産税課)で無料で行っています。
※市民会館では申告を受け付けできません。札幌東税務署で申告してください
詳細:資産税課
【電話】381-1404
■上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等の課税方式
令和6年度の個人市民税・道民税(令和5年分の所得税の確定申告)から、所得税と個人市民税・道民税(以下:住民税)の「上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等」の課税方式を一致させる税制改正が行われました。
この改正により、確定申告した「上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等」は、住民税も「申告する」こととなり、所得税と住民税でそれぞれ異なる課税方式を選択することができなくなりました。
申告不要制度を選択せず、総合課税または分離課税により所得を申告すると、「合計所得金額」や「総所得金額等」に算入されます。
これにより、配偶者控除や扶養控除、非課税等の判定に影響が出る場合があります。また、所得税や住民税の算定だけでなく、国民健康保険税や介護保険料の算定などの各種行政サービスに影響する場合があります。
これらの影響まで考慮した最も有利な申告方法などは、市民税課で案内することはできません。課税方式の選択は、申告者ご自身が判断した上で手続きをお願いします。
詳細:市民税課
【電話】381-1012
■不動産収入を申告する際は固定資産課税明細書のご利用を
税務署で不動産収入を申告する際は、固定資産課税明細書をご利用ください。各家屋および土地ごとの相当税額を記載した課税明細書は、昨年5 月に発送された「固定資産税・都市計画税納税通知書」に同封されています。
詳細:資産税課
【電話】381-1404
■年金から差し引かれる国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料の記入にご注意を
「公的年金等の源泉徴収票」に記載の保険税(料)額と、昨年6 月に市から送付された「納税通知書」または「保険料額決定通知書」に記載の保険税(料)額は、積算期間がそれぞれ異なるため一致しない場合があります。申告の際は「公的年金等の源泉徴収票」に記載された保険税(料)額を記入してください。
詳細:
国保年金課【電話】381-1028
医療助成課【電話】381-1403
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