■確定申告・住民税申告 どんな人が必要になる?
●確定申告が必要な方
▽給与収入のある方
・給与の収入金額が2千万円を超える方
・給与を1カ所から受けていて、給与、退職金以外の所得が20万円を超える方
例:給与を1カ所から受けていて公的年金等による収入金額が80万円(令和7年1月1日時点で65歳以上の方は130万円)を超える方
・2カ所以上から給与を受けている方
※給与の収入金額の合計額によっては申告不要になる場合があります
▽寄附をした方
・定められた団体に2千円を超える寄附をして、寄附金控除を受ける方
※6カ所以上の自治体にふるさと納税をした方
※5カ所以内の自治体にふるさと納税し、ワンストップ特例制度を利用していない方
▽公的年金収入のある方
・公的年金収入が合計400万円を超える方
・公的年金収入が合計400万円以下で、それ以外に20万円超の所得がある方
※公的年金収入が400万円以下でそれ以外の所得が20万円以下の方は、確定申告が不要ですが、各種控除申告をすることで所得税の還付を受ける方(※1)は確定申告が必要です
●住民税申告が必要な方
・公的年金などの源泉徴収票に記載された控除内容(扶養・障害者・社会保険料・生命保険料など)の変更や各種控除の追加を行う方(控除の追加により住民税が減額になる場合があります)
・公的年金収入が合計400万円以下で、20万円以下の公的年金以外の所得がある方
・給与所得者で給与以外に20万円以下の所得がある方
・所得税はかからないが事業所得や不動産所得がある方
※札幌東税務署では住民税申告の受付はしていません
●申告の義務がない方でも申告が必要となる場合があります
上記に該当せず、住民税(市・道民税)が非課税の方は申告の義務がありませんが、以下に該当する方は申告が必要となる場合があります。
・所得証明書などが必要な方
・国民健康保険や後期高齢者医療制度などに加入していて、前年中は無収入だった方、または収入が障害年金・遺族年金・雇用保険の給付金などの非課税所得のみの方
※申告がない場合、保険税(料)や高額療養費などの減額が正しく計算されません
問合せ:
〔国民健康保険〕国保年金課【電話】381-1028
〔後期高齢者医療制度〕医療助成課【電話】381-1403
●確定申告書の配布を終了します
確定申告のインターネット申告が主流になっていることに伴い、国税庁から市に提供される申告書の数量が減少しました。したがって、確定申告書の数量確保が困難になったため、市役所本庁舎、市大麻出張所、市民交流施設「ぷらっと」、水道庁舎、豊幌地区センター窓口での確定申告書の配布を終了します。申告書を使用して申告したい場合は、国税庁HPからダウンロード、もしくは1/10(金)以降、札幌東税務署(確定申告センター)(【電話】897-6111、音声ガイダンスに従い「0」を選択)にお問い合わせください。
市民会館では、係員のサポートのもとで申告を行う際に申告書が交付されます。(市民会館で申告書が配布されるわけではありません)
詳細:市民税課
【電話】381-1012
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