文字サイズ
自治体の皆さまへ

国民健康保険税の税率が変わります

3/48

北海道江差町

町は、北海道から示された納付金を納めるために必要となる国民健康保険税を課税・徴収するため、税率を改正しましたのでお知らせします。
なお、国民健康保険税の納税通知書は7月中旬に郵送します。

■主な改正内容
・課税限度額の変更(後期高齢者支援金分20万円→22万円)
・納付金必要額に基づく税率の改正(表1)
・地方税法施行令改正による軽減判定所得基準額の見直し(表2)
・未就学児の均等割額の軽減措置(表3)

▽税率の改正について

〔賦課方式について〕
所得割:世帯の前年の所得に応じて計算
均等割:加入者の1人当たりの税額
平等割:加入世帯当たりの税額

〔課税限度額について〕
基礎課税額(医療分):65万円
後期高齢者支援金分:22万円
介護納付金分:17万円
※課税限度額とは…一世帯に課税される年間税額の上限額のこと

▽軽減判定所得基準額の見直しについて

※世帯全員の所得合計額が上記(表2)の金額以下であれば、均等割・平等割が軽減されます

■未就学児の均等割額の軽減措置について
令和4年度から、全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法などの一部を改正する法律の施行に伴い、子育て世帯の経済的負担軽減を図るため、未就学児に係る均等割額を5割減額を実施しております。
また、世帯所得に応じて7割・5割・2割の軽減措置が適用される世帯の未就学児については、軽減適用後の金額から5割減額になります。
なお、令和5年度については税率改正に伴い、以下のとおり軽減額を改正します。

■国民健康保険税の減免特例終了について
新型コロナウイルス感染症が5類の感染症に位置付けされたことにより、国の財政支援が終了したため、令和4年度をもって国民健康保険税の減免措置が終了します。

お問い合わせ先:税務課 課税係
【電話】52-6723

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU