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お忘れなく! 一定面積以上の土地取引には届出が必要です

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北海道江差町

土地の売買・賃借・交換・営業譲渡などで一定面積以上の土地取引の契約を締結した場合は国土利用計画法の規定に基づき、その土地が所在する市町村に対して届出が必要です。
届出が必要となる区域(江差町内の対象区域のみ抜粋):
(1)市街化区域以外の都市計画区域内 5千平方メートル以上
(2)都市計画区域外 1万平方メートル以上
届出者:土地の権利取得者(買主など)
届出期限:契約締結日から「2週間以内」に土地の所在する市町村に届出が必要
※提出期日を経過してしまった場合でも届出書の提出は必要です
提出書類(各3部ずつ):
(1)土地売買等届出書
(2)土地売買等契約書の写し
(3)土地及びその付近の状況を明らかにした5千分の1以上の図面
(4)土地の形状を明らかにした図面
罰則:届出をしないと法律により罰せられることがあります
その他:提出様式の入手方法及び制度の詳細は本紙掲載のQRコードをご確認ください

提出先・お問い合わせ先:まちづくり推進課広報統計係
【電話】52-6712

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