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自治体の皆さまへ

子育て世帯の皆様を支援する各種制度について

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北海道江差町

●児童手当について
○制度概要
家庭などにおける生活の安定と、児童の健やかな成長のため、15歳以下(中学校卒業まで)の児童を養育している方に対し手当を支給します。

○支給時期と支給月額
6・10・2月に、下記の表に基づき、前月分までの手当を支給します。

※児童を養育する方の所得が、所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合、特例給付として月額5,000円が支給されます

○次のような場合には、変更などの手続きが必要です
単身赴任や江差町以外に住民票がある児童を扶養している方など、次のような場合には、手続きが必要になりますので、すみやかに届け出ていただくようお願いします。
・江差町以外に住民票がある配偶者や児童の住所が変わったとき
・江差町以外に住所がある方と婚姻や離婚をしたとき
・児童を養育しないこととなったとき
・受給者や配偶者が公務員になったとき
・受給者の加入する年金が変わったとき

○所得上限限度額の創設
昨年の制度改正により、主たる生計維持者の所得が所得上限限度額を上回る場合、児童手当が支給されないこととなりました。
ただし、前年度所得より今年度所得が減額となった場合など、申請により再度受給することができる場合がありますので心あたりのある方はご相談ください。

●児童扶養手当について
○制度概要
ひとり親世帯などにおける生活の安定と自立の促進のため、18歳以下(高校卒業まで)または一定の障がいがある20歳未満の児童を養育している方に対し、手当を支給します。

○支給時期と支給月額
1・3・5・7・9・11月に、下記表に基づき、前月分までの手当を支給します。

○現況届
令和5年度の現況届の提出期間は、8月31日(木)までとなっております。提出期限を過ぎてしまった場合など、手当を受給できなくなる場合がありますので、忘れずに提出してください。

※一定以上の所得がある場合は、支給が停止されます

●特別児童扶養手当について
○制度概要
精神または身体に障害を有する児童の福祉の増進を図るため、20歳未満で、一定程度以上の障害がある児童を監護する方に対し、手当を支給します。

○支給時期と支給額
4・8・12月に、下記表に基づき、前月分までの手当を支給します。

○現況届
令和5年度の現況届の提出は、9月15日(金)までとなっております。提出期限を過ぎてしまいますと、手当を受給できなくなる場合がありますので、忘れずに提出してください。

※一定以上の所得がある場合は、支給が停止されます

お問い合わせ先:町民福祉課福祉子育て係
【電話】52-6720

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