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自治体の皆さまへ

事業者の皆様へ(償却資産申告・給与支払報告)のお知らせ

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北海道江差町

1 償却資産に関する申告
固定資産税は、土地や家屋のほかに事業用償却資産についても課税の対象となります。対象となる資産(確定申告で減価償却の方法により経費参入している資産など)を所有されている方は、1月1日現在の所有状況を申告してください。
申告期限は1月31日(水)です。

2 給与支払報告書の提出
令和5年1月から12月までの間に給与・賃金などの支払いをされた方は、金額の多少に関わらず、役場税務課まで給与支払報告書を提出していただくようお願いします。
令和5年提出分から個人明細書の提出が2枚から1枚に変更になっております。
提出期限は1月31日(水)です。

〔給与支払報告書提出に係る注意事項〕
・平成28年度より給与支払報告書にはマイナンバーを記載するよう義務付けられていますが、例年記載漏れが見受けられますので、提出前に改めてご確認をお願いします
・令和2年の税制改正により様式に変更がありましたが、以前の様式のまま提出されている事業所が見受けられますのでご確認をお願いします
・年末調整の際、年度途中の就職などで前の事業所からの給与を含めて計算されている場合は、摘要欄へ前の事業所名、収入金額、社会保険料、源泉徴収税額を記載してください
・他の事業所で特別徴収する方や退職予定などにより普通徴収とする場合は、その旨を摘要欄へ記載してください
・提出先は従業員の令和6年1月1日に住民登録をされている市区町村になります
※詳しくは本紙をご覧ください

お問い合わせ先:税務課課税係
【電話】52-6723

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