明けましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願いいたします。
年明けは「今年こそは○○を」と抱負を抱くことが多いですよね。個人的に、年始の抱負を達成できることは少ないのが現実ですが、なんとか実現させたいものです。
さて、今年4月から、不動産の「相続登記義務化」が始まります。簡単にご説明すると、相続によって不動産を取得した場合は、取得したことを知ってから3年以内に相続登記申請をしなければならず、正当な理由がなく放置していた場合は10万円以上の過料の適用対象となるというものです。(詳細は法務局もしくは専門家にお尋ねください。)
これは、全国で所有者不明の空き家が増加することによって、その周辺環境の悪化や公共工事に悪影響が生じるなどの問題が社会問題化しているため、所有者を明確にしようと定められたものです。例えば、50年前にお亡くなりになった方の家がそのままになっており、現在の所有者が誰かわからない場合、その建物が倒壊しそうになっていても、誰に対してその建物から生じる危険を防止するよう頼めばいいのかわかりません。また、道路の拡張を行う際、ほとんどの新道路計画上の家は立ち退き交渉が成立したのに、一軒だけ所有者がわからない空き家があり、立ち退き交渉が滞って工事が始められず、いつまでも狭い道路のまま、ということも考えられます。これらを防止しようというのが目的です。
不動産は、必ずしも相続したい場合ばかりではないでしょう。相続問題が発生する前に、新年の親族が集まる場で何らかの話し合いをしておくのもよいかもしれません。
なお、登記の専門家は司法書士の先生となりますが、相続に関するご相談は当事務所でもお受けできますので、お気軽にご相談ください。
相談のご予約は【電話】050-3383-5563までお願いいたします。
法テラス江差 弁護士 松田 明子
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