11月1日から児童扶養手当法などの一部が改正され、所得限度額と第3子以降の加算額が引き上げられます。
1. 所得限度額の引き上げ
児童扶養手当の支給には、前年の所得に応じて、手当の全額を支給する「全部支給」と、一部のみを支給する「一部支給」があります。この度、全部支給及び一部支給の判定基準となる所得限度額を表のとおり引き上げます。
(例)お子様1人の場合、全部支給については160万円から190万円に、一部支給については365万円から385万円に引き上げられます(収入ベースによる算定)
2. 第3子以降の加算額の引き上げ
第3子以降の加算額が引き上げられ、第2子の加算額と同額になります。
〔これまで〕
全部支給 6,450円
一部支給 6,440円から3,230円(所得に応じて決定されます)
〔11月分から〕
全部支給 10,750円
一部支給 10,740円から5,380円(所得に応じて決定されます)
11月分の手当から所得限度額及び加算額の引き上げが適用されますが、11月分及び12月分の手当については、2か月分の支給月である令和7年1月に支払われます。
〔お手続きについて〕
※新規の方で所得制限内となる方は申請してください
※既に児童扶養手当を受給されている方は、申請不要です
(8月に提出いただいた現況届の内容にて、11月以降の手当額を決定します)
お問い合わせ先:町民福祉課福祉子育て係
【電話】52-6720
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