令和5年度の現年分の町税(国保税含む)の調定額は9億779万円で、収入済額8億9,963万円、徴収率は99.10%となりました。しかし、これまでの未納額を含め、約4,364万円の税金が滞納されている状況です。
納税は国民の三大義務の一つです。
滞納となっている税金を放置することは、納期限内に納付している大多数の納税義務者との公平性を欠くことになります。また、税収は町の大切な財源であり、滞納が増えると町の財政を圧迫し、住民サービスの低下にもつながります。
このため、町では納期限内に納付が無い方に対して、督促状や催告書により自主納付を促しています。それでも納付が無い場合は、財産調査のうえ差押えなど、滞納処分を行っています。
●滞納処分までの流れ
○滞納処分とは
町税を滞納している人の意思に関わらず滞納となっている町税などを強制的に徴収するため、督促したうえで、その人の財産(給与・預貯金・不動産など)を差押え、場合によってはその財産を公売などにより換価し、町税に充てる手続きを行います。
●納税が困難な方は早めに相談を
町税の納付について、納期限を過ぎても納付が無い方には、督促状を送付し納付をお願いしています。
相談や連絡のないまま滞納を続けると、延滞金が加算されるだけでなく、差押え処分の対象となります。
本人や家族の病気、事業の休廃止、失業などのやむを得ない事情などにより納期ごとの納付が困難な場合は、放置せずに、早めにご相談ください。
○渡島・檜山地方税滞納整理機構からのお知らせ
渡島・檜山地方税滞納整理機構は、渡島・檜山管内の地方税の滞納額の縮減を図るために、市や町に代わり、差押え・公売などの強制的な滞納整理を行っている一部事務組合です。
令和5年度は各市町から引受した処理困難な事案に対して、預貯金などの差押えを中心とした滞納処分を実施し、収入額が1億5,461万円、引受額に対する徴収率は69.96%となりました。
今年度も、財産調査を強化して滞納整理を進め、収入確保はもちろんのこと、納税されている方と納税に誠意のない方との税負担の公平を図っていきます。
お問い合わせ先:税務課納税係
【電話】52-6723
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