固定資産税は、毎年1月1日時点の所有者に課税します。相続や売買による土地などの所有権移転、家屋の新増築・解体を行った場合は、12月31日までに法務局への届出を完了してください。
なお、次の(1)から(3)に該当する場合は、課税係まで連絡・届出をお願いします。
(1)新築または増築したとき
居宅・倉庫などは、建築した翌年度から固定資産税の課税対象となります。税額算定のため、担当職員が現地にお伺いし調査を実施しますので、工事が完了した後、早めにご連絡ください。
なお、法務局へは、「表示登記」が必要となります。
(2)所有権を移転したとき
売買などにより、固定資産の所有権移転を行った場合にも、法務局への「権利登記」が必要となりますが、小規模の車庫や倉庫などで法務局での登記を行っていない物件につきましては、課税係まで届出をお願いします。
(3)取り壊したとき
家屋の一部または全部を取り壊したときは、法務局にて「滅失登記」が必要となりますが、年をまたいで手続きされる場合や、未登記の家屋を取り壊した場合には課税係まで届出をお願いします。現地を確認のうえ、翌年度より固定資産税の課税対象外とします。
届出をせずに取り壊した場合、翌年度も課税されてしまう場合がありますので、必ず届出をお願いします。
お問い合わせ先:税務課課税係
【電話】52-6723
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