■12月2日より保険証などが廃止されます
12月2日より国の法改正により保険証の廃止、後期高齢者医療保険では限度額適用・標準負担額減額認定証(=減額認定証)並びに限度額適用認定証(この3証=保険証など)もあわせて廃止され、従来の保険証は発行されなくなり、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行します。
※12月1日時点でお手元にある保険証などについては、マイナンバーカードの保険証利用登録後でも保険証などに記載の有効期限までお使いいただけます(12月1日中まで再発行なども可能)が、12月2日以降は、保険証などの新規発行または紛失に伴う再発行はできませんのでご留意ください
~12月1日:新規加入者などへの保険証発行や再発行が可能
12月2日~:マイナンバーカードの保険証利用または資格確認書の発行
~令和7年7月31日:令和6年発行の保険証などの有効期限
※令和7年7月31日以降は、マイナ保険証の利用登録状況に応じて「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を交付します。
●12月2日からの対応
○12月2日時点でお手元に保険証がない方には、保険証などは交付されません
(1)既にマイナンバーカードの保険証利用登録を行っている方の場合、マイナンバーカードを提示することで医療機関の受診が可能です
(2)マイナンバーカードの保険証利用登録を行っていない、またはマイナンバーカード自体をお持ちでない方は申請いただかなくても「資格確認書」を交付しますので、引き続き医療機関の受診が可能です
○後期高齢者医療保険では、限度額適用認定証と減額認定証も同様に廃止となります
※詳しくは町へお問い合わせください
■マイナンバーカードを保険証として利用するためには、次の事前準備が必要です!
(1)マイナンバーカードの発行を申請し、マイナンバーカードを取得する
⇒パソコン、スマホ、役場(町民福祉課)などから申請できます
(2)マイナンバーカードを保険証として利用する登録を行う(※)
⇒医療機関・薬局の受付(カードリーダー)やセブン銀行ATM、役場(町民福祉課)、マイナポータルから登録可能です
(※)利用登録の情報はマイナポータルから確認できます
●資格確認書とは
12月2日以降は保険証の新規・再発行ができなくなりますので、原則マイナ保険証で医療機関を受診することになります。ただし、マイナンバーカードを保険証利用するための登録をしていない方やマイナンバーカード自体をお持ちでない方には、お手元にある保険証が使えなくなる前に、「資格確認書」を交付します(申請は不要です)。この「資格確認書」で引き続き、医療を受けられます。
(マイナ保険証の紛失などにより、再発行が必要な場合は申請により「資格確認書」を交付します)
■特定疾病療養受療証について
厚生労働省が定める特定疾病(人工腎臓を実施する慢性腎不全など)の方に交付される特定疾病療養受療証については、12月2日以降も継続して交付します。
お問い合わせ先:
〔保険証の廃止関係〕
健康推進課国保医療係【電話】52-6725
〔マイナンバーカードの保険証利用関係〕
町民福祉課住民おもてなし係【電話】52-6720
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