野焼きとは、農地や空き地など、野外でごみを燃やすことです。野焼きは、その煙や悪臭により生活環境の悪化を招くだけでなく、人の健康に悪影響を及ぼしたり、火災や大気汚染の原因の一つとなっていることから、法律により、原則として禁止されています。
※詳しくは本紙をご覧ください。
●野焼きには罰則があります!
法律に違反すると5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金のいずれか、または両方が課せられます。
●焼却が例外的に認められている場合
野焼きは原則禁止されていますが、宗教上の行事や、農業者、林業者または漁業者が業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却は例外的に認められます。
●野焼きを行う場合は連絡を!
例外行為による野焼きを実施する場合は、火災と誤認した通報による消防車の出動を防ぐため、事前に江差町役場、江差消防署にご連絡ください。
お問い合わせ先:
総務課防災生活係【電話】52-6711
江差消防署【電話】52-1072
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