申告期間:2月16日(金)から3月15日(金)まで
令和5年中に発生した所得に対する所得税や住民税(町・道民税)の申告時期になりました。
江差税務署での所得税及び復興特別所得税確定申告の相談や申告書の受け付けは、2月16日(金)から3月15日(金)まで(土・日曜、祝日を除く)です。
受付時間は、午前9時から午後4時までとなっております。
●申告相談
江差税務署での受け付けのほか、町では次頁に記載の日程で申告相談を実施します。
相談の受付時間は、対鴎館は午前9時から正午まで、他の会場は午後3時までとなり、江差税務署の受付時間より短くなっていますのでご注意ください。
所得税の確定申告を必要としない方、収入が0円の方につきましても、所得に関する証明書発行や税金・料金の適正な算定に必要となる場合がありますので、住民税の申告にご協力ください。
●各申告会場にご来場の際は次のことにご注意ください
○各申告会場では、対象地区に居住の方以外の申告相談は行いません
○医療費控除の申告をされる場合、「医療費控除の明細書」(各保険者からハガキや手紙で、1年分の医療費が通知されるもの)の添付が必要となり、病院や薬局などの領収書での申告は、原則できませんので、ご注意ください
○事業所得や不動産所得の確定申告をされる方は、あらかじめ帳簿などを作成し、領収書と合わせてご持参ください(帳簿などを作成しないで来場されますと、他の方の待ち時間が長くなるなど、ご迷惑をおかけすることになりますので、ご協力をお願いします)
○小規模事業者持続化補助金など、事業活動などへの支援を目的とした補助金・給付金については、課税対象となりますので、受給された方は給付された金額などを含めてご申告ください
●確定申告及び申告相談にご持参していただくもの
○収入の内容がわかるもの(給与支払報告書(個人別明細書)・公的年金の源泉徴収票など)
○事業収支・不動産収支のわかるもの(帳簿・領収書・取引口座の通帳など)
○売買契約書(土地や建物を売った場合)
○控除内容のわかるもの(保険料などの控除証明書・医療費控除の明細書・障害者手帳・療育手帳など)
○写真付きのマイナンバーカード(お持ちでない場合は、通知カードと、運転免許証・公的医療保険の被保険者証など本人確認が出来るもの)
○金融機関の通帳(還付申請をする場合)
●町税に滞納がある方は所得税還付金を差し押さえます
確定申告をしたことにより所得税が還付になる場合、町税に滞納のある方については、法の定めにより差押の手続きを行った上ですべて町税に充当します。
なお、差押にあたり本人の承諾は必要ありません。
※役場での申告相談ができない日
土・日・祝日・2月21日(水)・2月22日(木)・3月4日(月)・3月8日(金)
お問い合わせ先:税務課課税係・納税係
【電話】52-6723
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