町道民税の特別徴収とは、事業者(給与支払者)が所得税の源泉徴収と同様に、毎月従業員に支払う給与から個人住民税を天引きし、従業員(納税義務者)に代わって、町へ納税する方法です。
地方税法や町の条例により、事業者の方には、特別徴収義務者として、従業員の町道民税の特別徴収を行う義務があります。
事業者の方には新たな事務となりますが、従業員の方にとって年税額を普通徴収(個人納付)の年4回ではなく、12回に分けて納税することとなるため一度に納付する税額の負担が少なくなるほか、税の納め忘れがなくなるなど、非常にメリットの多い納税方法です。
手続きなどご不明な点は、税務課までご相談ください。
お問い合わせ先:税務課課税係・納税係
【電話】52-6723
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