野焼きや家庭ごみの焼却行為は、一部の例外を除き廃棄物の処理及び清掃に関する法律で禁止されています。
例外により実施する場合は、必ず消防署へ届出を行ってください。違法な焼却行為を行い、消防車が出動する事案も発生しています。
●焼却行為の例外
・専用の焼却炉を利用した廃棄物の焼却
・災害の応急対策、復旧などのための焼却
・宗教上の行事を行うための焼却
・農業、林業、漁業を営むための焼却
・軽微な焚き火やキャンプファイヤーなど
※上の例外事項に該当する場合も、プラスチック・ゴム・廃油・皮革などの焼却は禁止されています
●注意事項
・少量ずつ焼却を行う
・水バケツや消火器を準備する
・焼却中はそばを離れない
※消防署への届出は、焼却行為を許可するものではなく、焼却行為を把握し、誤報による出動などの混乱を避けるためのものです
※気象状況などにより焼却を中止していただく場合があります
お問い合わせ先:江差消防署予防係
【電話】52-1072
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