令和6年度税制改正により、令和6年分の所得税と令和6年度分の個人住民税を定額減税することが決定しました。
個人住民税の定額減税の概要は次のとおりです。
■対象となる方
前年の合計所得金額が1,805万円以下の個人住民税所得割の納税義務者
※均等割のみ課税される納税義務者は、定額減税の対象外となります
■減税額
納税義務者本人及び控除対象配偶者、扶養親族1人につき1万円
※定額減税の対象となる方は、国内に住所を有する方に限ります
■徴収方法
(1)給与特別徴収
令和6年6月分は徴収せず、定額減税「後」の額を、令和6年7月分から令和7年5月分の11か月で均します。
(2)普通徴収
定額減税「前」の税額をもとに算出した第1期分(令和6年6月分)の税額から減税額を控除し、控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から順次控除します。
(3)年金特別徴収
定額減税「前」の税額をもとに算出した令和6年10月分の特別徴収税額から減税額を控除し、控除しきれない場合は令和6年12月以降の特別徴収税額から順次控除します。
※定額減税しきれないと見込まれる方への調整給付金については、別途お知らせします
お問い合わせ先:税務課課税係
【電話】52-6723
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