令和4年6月の児童手当制度の改正に伴い、毎年提出いただいていた「現況届の提出」が原則不要になりました。
また、児童を養育している方の所得が「所得上限限度額」の基準額以上となる場合、手当が支給されないこととなっています。
しかし、令和5年度に限度額以上の所得だった方でも、令和6年度所得が次の表の限度額を下回る場合、再度申請いただくことで手当を受給できます。
●現況届の提出が必要となる場合
次のような場合には、届出が必要となりますので、忘れずに手続きをお願いします。
・児童を養育しないこととなったとき
・受給者や配偶者、児童が他の市区町村や海外へ転出したとき
・受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
・児童を養育する配偶者を有したとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
・受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
・国内で児童を養育しているものとして海外に住んでいる父母から「父母指定」の指定を受けるとき
※マイナンバーカードを用いた各種手続き、オンライン申請もできますので、ご活用ください
お問い合わせ先:町民福祉課福祉子育て係
【電話】52-6720
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