■12月2日より保険証などが廃止されます
12月2日より保険証や限度額適用・標準負担額減額認定証(=減額認定証)並びに限度額適用認定証(この3証=保険証など)が廃止されます。
12月1日時点でお手元にある保険証などについては、マイナンバーカードの保険証利用登録後でも有効期限(令和7年7月31日)までお使いいただけます(12月1日中まで再発行なども可能)
ただし、12月2日以降は、保険証などの新規発行または紛失に伴う再発行は行えなくなりますのでご留意ください。
7月中旬:通常の保険証更新
12月1日まで:新規加入者などへの保険証発行や再発行が可能
12月2日から:マイナンバーカードの保険証利用または資格確認書の発行
令和7年7月31日まで:令和6年発行の保険証などの有効期限
〔12月2日からの対応〕
○12月2日時点でお手元に保険証がない方には、保険証などは交付されません
(1)既にマイナンバーカードの保険証利用登録を行っている方の場合、マイナンバーカードを提示することで医療機関の受診が可能です
(2)マイナンバーカードの保険証利用登録を行っていない、またはマイナンバーカード自体をお持ちでない方は申請いただかなくても「資格確認書」を交付しますので、引続き医療機関の受診が可能です
○限度額適用認定証と減額認定証も廃止となります(詳しくは国保医療係へお問い合わせください)
■マイナンバーカードを保険証として利用するためには、次の事前準備が必要です!
(1)マイナンバーカードの発行を申請し、マイナンバーカードを取得する
⇒パソコン、スマホ、役場(町民福祉課)などから申請できます
(2)マイナンバーカードを保険証として利用する登録を行う(※)
⇒医療機関・薬局の受付(カードリーダー)やセブン銀行ATM、役場(町民福祉課)、マイナポータルから登録可能です
(※)利用登録の情報はマイナポータルから確認できます
○資格確認書とは
12月2日以降は、保険証が廃止になりますので、原則マイナンバーカードで医療機関を受診することになります。ただし、マイナンバーカードを保険証利用するための登録をしていない方やマイナンバーカード自体をお持ちでない方には、お手元にある保険証が使えなくなる前に、申請いただくことなく「資格確認書」を交付します。この「資格確認書」で引き続き、医療を受けることができます。(マイナンバーカードを紛失などした場合にも、申請により「資格確認書」を交付します)
■特定疾病療養受療証について
厚生労働省が定める特定疾病(人工腎臓を実施する慢性腎不全など)の方に交付される当証については、12月2日以降も継続して交付します。
お問い合わせ先:
〔保険証の廃止関係〕健康推進課国保医療係【電話】52-6725
〔マイナンバーカードの保険証利用関係〕町民福祉課住民おもてなし係【電話】52-6720
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