町は、北海道から示された納付金を納めるために必要となる国民健康保険税を課税・徴収するため、税率を改正しましたのでお知らせします。
なお、国民健康保険税の納税通知書は7月中旬に郵送します。
■主な改正内容
・課税限度額の変更(後期高齢者支援金分22万円→24万円)
・納付金必要額に基づく税率の改正(表1)
・地方税法施行令改正による軽減判定所得基準額の見直し(表2)
・未就学児の均等割軽減額の見直し(表3)
(表1)税率の改正について
〔賦課方式について〕
所得割:世帯の前年の所得に応じて計算
均等割:加入者の1人当たりの税額
平等割:加入世帯当たりの税額
〔課税限度額について〕
基礎課税額(医療分):65万円
後期高齢者支援金分:24万円
介護納付金分:17万円
※課税限度額とは…一世帯に課税される年間税額の上限額のこと
(表2)軽減判定所得基準額の見直しについて
※世帯全員の所得合計額が(表2)の金額以下であれば、均等割・平等割が軽減されます
(表3)未就学児の均等割軽減額の見直しについて
お問い合わせ先:税務課課税係
【電話】52-6723
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