土地の売買・賃借・交換・営業譲渡などで一定面積以上の土地取引の契約を締結した場合は、国土利用計画法の規定により、その土地が所在する市町村に対して届出が必要です。
■届出が必要となる区域・面積(江差町内の対象区域のみ抜粋)
(1)都市計画区域内 5千平方メートル以上
(2)都市計画区域外 1万平方メートル以上
■届出者
土地の権利取得者(買主など)
■届出期限
契約締結日から「2週間以内」
※提出期日を経過してしまった場合でも届出書の提出は必要です
■提出書類(各3部ずつ)
(1)土地売買等届出書
(2)土地売買等契約書の写し
(3)土地及びその付近の状況を明らかにした5千分の1以上の図形
(4)土地の形状を明らかにした図面
(5)委任状(代理人が届出する場合)
■罰則
届出をしないと法律により罰せられることがあります。
■その他
提出様式や制度の詳細は下のQRコードをご確認ください。
※QRコードは本紙参照
提出先・お問い合わせ先:まちづくり推進課広報統計係
【電話】52-6712
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