1.対象者
本年6月から実施されている定額減税(令和6年分所得税(1人3万円)及び令和6年度分個人住民税(1人1万円))で減税しきれないと見込まれる方を対象に調整給付金を支給します。
〔給付額の計算例〕
[例1]一人暮らしで所得税1万円・住民税所得割2万円(減税前)の場合
⇒所得税から1万円減税、住民税から1万円減税し、定額減税しきれない所得税分の2万円が、調整給付金として給付されます
[例2]4人家族で、うち1人が所得税3万円・住民税所得割2万円(減税前)の場合
⇒所得税(4人で12万円)から3万円減税、住民税(4人で4万円)から2万円減税し、定額減税しきれない所得税分の9万円と住民税分の2万円の計11万円が、調整給付金として給付されます
2.給付時期
8月下旬(対象になると思われる世帯には、8月中にご案内します)
3.給付方法
マイナンバーと紐付けされた口座への振り込みを基本とします。マイナンバーカードを持っていない方、マイナンバーと口座が紐付けされていない方は、ご案内時に送付する「確認書」に口座番号を記載のうえ、本人確認書類(運転免許証など)と通帳のコピーを添付して返送してください。
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