■改正ポイント
※初回の支払いは12月(10月・11月分)です
■お手続きについて
(1)現在、児童手当を受給されている方については手続き不要で支給されます
(2)法改正により新たに受給資格が生じる方はお手続きが必要となります
・高校生年代の児童を養育している方(現在、中学生以下の子を養育し児童手当を受給している方を除く)
・児童の保護者の所得が所得上限限度額以上のため支給対象外であった方
・子が3人以上、かつ保護者に経済的負担がある18歳年度末か22歳年度末までの子を監護している方
・施設等受給資格者である方で委託などされている児童のうち高校生年代の児童がいる方
・新たに施設入所等児童となるものがいる方
※児童の保護者のうち、生計中心者(所得が高い方)が申請をしてください
※公務員の方は勤務先でお手続きしてください
※お手続きが必要な対象者には別途通知しますが、該当すると思われる方は福祉子育て係までご連絡ください
お問い合わせ先:町民福祉課福祉子育て係
【電話】52-6720
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