9月号広報紙でお知らせしたとおり、10月(12月支給分)から児童手当が一部改正されました。
●改正内容
・所得制限の撤廃
・高校生年代まで支給延長
・第3子以降は、月額3万円
・第3子以降の算定対象(22歳到達後の年度末まで)
・手当支給が年6回(偶数月)
●支給時期と支給月額
偶数月に、左の表に基づき、前月分までの手当を支給します。
●新たに受給資格に該当する方は、申請が必要です
町で把握する対象者には、9月下旬に案内をしていますが、案内が届いていないなどありましたら、お問い合わせください。
※令和7年3月31日までに申請していただくと、令和6年10月に遡及して支給開始となります
※父母のどちらか所得の高い方が申請者となります
※公務員の方は、勤務先での手続きになります
●次の場合は、変更などの手続きが必要です
・江差町以外に住民票がある配偶者や児童の住所が変わったとき
・江差町以外に住所がある方と婚姻や離婚をしたとき
・児童を養育しないこととなったとき
・受給者が公務員になったとき
・受給者が公務員でなくなったとき
・受給者の加入する年金が変わったとき
・進学などで別居監護が必要となったとき
・多子カウント対象児童を監護、生計費の負担をしなくなったとき
※各種手続きについては、お問い合わせ先までご連絡ください
お問い合わせ先:町民福祉課福祉子育て係
【電話】52-6720
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