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自治体の皆さまへ

マナーを守り、猫は室内で飼いましょう!!

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北海道池田町

日頃から、町には放し飼いの猫や野良猫による苦情・相談が数多く寄せられていますが、「動物の愛護及び管理に関する法律」(動物愛護法)により、猫を保護、引き取り、捕獲することはできません。
また、町では地域猫活動は行っておらず、猫を飼っている方も、飼っていないけれど餌を与えている方も、マナーを守った責任のある行動が求められています。

◆猫を飼っている方へ
猫が外に出て車と接触したり病気になったりすることは、猫にとっても不幸なことです。飼い主の皆さんは、愛情と責任を持ち、近所の方に迷惑を掛けないよう、室内で猫を飼いましょう。

◆野良猫に餌を与えている方へ
かわいそうだからと野良猫に餌を与えると、猫の飼い主と見なされます。責任を持って猫を飼えないのであれば、絶対に餌を与えないでください。

◆猫のふん尿被害でお困りの方へ
猫が寄り付かないよう、下記の防止策を試してみましょう。
・花壇や家庭菜園の空きスペースに、物を置いたり竹串を刺したり、水をかけて湿らせるなどして、猫が好む場所を減らす
・猫が苦手なかんきつ系の匂いの物(ミカンの皮など)をまく
・初めは嫌がり寄り付かないようになっても、すぐに慣れて戻ってくることもあるため、時々、防止策を変えてみる

◆捨て猫は絶対にやめましょう
これ以上、野良猫が増えて近所の皆さんに迷惑を掛けないよう、捨て猫は絶対にやめましょう。動物を捨てることは動物愛護法違反となり、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられます。

問合せ:役場町民課環境住宅係
【電話】572-3114

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