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自治体の皆さまへ

ひとり親家庭などの皆さんへ「児童扶養手当」のお知らせ

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北海道池田町

児童扶養手当は、離婚などにより児童の母(父)、または母(父)に代わってその児童を養育している方、あるいは父(母)の身体などが重度の障害の状態にある児童の母(父)に対し、児童の健やかな成長を願って支給される手当です。
池田町に住民登録をしている方は、北海道知事の認定を受けることで、年6回(奇数月)手当が支給されます。詳しくは下記係までお問い合わせください。
支給要件:次のいずれかの状態の児童(18歳の年度末まで、心身などに中程度以上の障害がある場合は、20歳未満まで)を養育などしている方
(1)父母が離婚した後、父(母)と生計を共にしていない
(2)父または母が死亡した
(3)父または母に重度の障害がある
(4)父または母がDV防止法による保護命令を受けている ほか
※児童の父または母、同居する方などの所得制限の条件があります。
手当額(令和5年4月分から、対象児童1人につき):
・全部支給 月額4万4140円
・一部支給 月額1万410円~4万4130円
※児童が2人の場合は5210円~1万420円の加算、3人目以降は1人につき3130円~6250円加算されます。
※一部支給額および加算額は、前年の所得に応じて決まります。

◆現在、児童扶養手当の認定を受けている方へ(支給停止中も含む)
婚姻(事実婚なども含む)したときや支給要件に該当しなくなったとき、公的年金などを受給できるようになったとき、氏名・住所・銀行口座などに変更があったときなどには、届け出が必要です。
届け出がない場合、支給の差し止めや資格を喪失していた期間の手当を全額返還することになりますので、ご注意ください。

問合せ:役場町民課戸籍年金係
【電話】572-3114

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