不動産の所有者が死亡した場合、法務局に相続登記の申請手続きが必要となりますが、令和6年4月から、相続登記の申請が義務付けられます。
正当な理由なく手続きをしなかった場合は、10万円以下の過料の適用対象となりますので、速やかな手続きをお願いします。詳細は法務省ホームページをご覧いただくか、釧路地方法務局帯広支局にお問い合わせください。
また、相続登記の申請は、専門家である司法書士に依頼することもできます。依頼される方は、釧路司法書士会相続登記相談センター(無料相談受付フリーダイヤル【電話】0120-13-7832)にお問い合わせください。
問合せ:釧路地方法務局帯広支局
【電話】0155-24-5835
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