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くらしの告知板(1)

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北海道泊村

■受講生募集のお知らせ
◇公共職業訓練「パソコン活用科」
訓練期間:令和5年9月1日(金)~11月30日(木)
※土、日、祝日は休み
訓練時間:9:00~15:50
訓練内容:実務を想定したパソコンの基本操作やワード・エクセル・パワーポイント等のソフトに関する基本的な知識と技術を学ぶとともにホームページ作成に関する基本的な知識を習得する。
受講料:受講料は無料(但しテキスト代として約6,600円と検定料がかかります)
定員:12名
対象者:雇用保険受給者または公共職業安定所長の受講指示が受けられる方。雇用保険の受給資格がない方でも、公共職業安定所長の推薦があれば受講可能。雇用保険受給者で要件を満たしている方は受講手当・通所手当が支給されます
募集期間:令和5年7月10日(月)~8月4日(金)まで
申込場所:岩内公共職業安定所
選考:8月15日(火)10:00~ 
岩内地域人材開発センターにて

問合せ:岩内地域人材開発センター(岩内町字東山8番地16)
【電話】62-2183

■消費税及び地方消費税(個人事業者)の中間申告と納付
◇消費税及び地方消費税の中間申告と納付が必要な個人事業者とは?
個人事業者の方で、令和4年分の確定消費税額(地方消費税額は含みません。)(注)が48万円を超える方は、消費税及び地方消費税の中間申告と納付が必要です。

(注)「令和4年分の確定消費税額」とは、令和4年分の確定申告により確定した消費税の年税額をいい、修正申告若しくは期限後申告を行った場合又は更正若しくは決定が行われた場合には、これらによって確定した消費税の年税額をいいます。

◇中間申告の方法と納付
~次の2つの方法のいずれかによることができます~

1.前年実績による中間申告令和4年分の確定消費税額に応じて、次により算出した中間納付税額を記載した「消費税及び地方消費税の中間申告書」及び「納付書」を所轄の税務署から送付しますので、必要事項を記入の上、税務署に中間申告書を提出するとともに、消費税及び地方消費税を納付してください。

(注)「確定消費税額」とは、中間申告対象期間の末日までに確定した消費税の年税額(申告書(9)欄の差引税額)をいいます。

2.仮決算に基づく中間申告
当期の業績が悪化しているような場合などには、「1.前年実績による中間申告」の方法に代えて、各中間申告対象期間を一課税期間とみなして仮決算を行い、これに基づいて計算した消費税額及び地方消費税額により中間申告・納付ができます。
なお、この計算により税額がマイナスとなった場合でも還付を受けることはできません(マイナスとなった場合は、中間申告税額は「0」になります。)。また、仮決算による中間申告書は、提出期限(申告期限)を過ぎて提出することはできません。

・中間申告の期限までに、中間申告書を提出されなかった場合でも、「1.前年実績による中間申告」の消費税額及び地方消費税額が納付すべき税額として確定しますので、上記納付期限までに納税する必要があります。
・消費税及び地方消費税の中間申告には、「e-Tax(国税電子申告・納税システム)」をご利用いただけます。詳しくは、e-Taxホームページ(【URL】https://www.e-tax.nta.go.jp)をご覧ください。
・消費税及び地方消費税(個人事業者)の納税には、振替納税が便利です。振替納税を利用するために必要な口座振替依頼書は、国税庁ホームページから入手できます。

◇任意の中間申告制度について
前年の確定消費税額が48万円以下の方(中間申告義務のない方)であっても、「任意の中間申告書を提出する旨の届出書」を納税地の所轄税務署長に提出した場合には、当該届出書を提出した日以後にその末日が最初に到来する6月中間申告対象期間(注)から、自主的に中間申告・納付することができます。
詳しくは、国税庁ホームページの「任意の中間申告制度」(【URL】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6611.htm)をご確認ください。
(注)「6月中間申告対象期間」とは、その課税期間開始の日以後6か月の期間で、年1回の中間申告の対象となる期間をいいます。

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