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後期高齢者医療制度のお知らせ

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北海道泊村

~令和5年度の保険料のお支払いと保険証(被保険者証)の一斉更新について~

■7月に保険料額をお知らせします
令和5年度の保険料につきましては、7月に個別にお知らせします。

▽保険料の計算方法

・1年間の保険料の上限額は、66万円になります。
・年度の途中で加入したときは、加入した月からの月割で計算します。
※「所得」とは、前年の「収入」から必要経費(公的年金等控除や給与所得控除額など)を引いたものです。
※前年の所得金額により、43万円の控除額が異なる場合があります。

■保険料の軽減
(1)均等割の軽減(年額)
・軽減は被保険者と世帯主の所得の合計で判定します。
・被保険者ではない世帯主の所得も判定の対象となります。
・昭和33年1月1日以前に生まれた方の公的年金等に係る所得については、さらに15万円を引いた額で判定します。

※給与所得者等とは、以下のいずれかに該当する方となります。
・給与等の収入金額が55万円を超える方
・公的年金の収入金額が60万円(65歳未満)、125万円(65歳以上)を超える方

(2)被用者保険の被扶養者だった方の軽減
この制度に加入したとき、被用者保険の被扶養者だった方は、負担軽減のための特別措置として、所得割がかからず、制度加入から2年を経過していない期間のみ均等割が5割軽減となります。
(51,892円→25,946円)
※被用者保険とは、協会けんぽ等、主にサラリーマンの方々が加入している健康保険のことで、市町村の国民健康保険等は含まれません。

■保険料の減免
保険料のお支払いが困難な場合は、泊村役場住民福祉課保険係へご相談ください。
災害、失業などによる所得の大幅な減少、その他特別の事情で生活が著しく困窮し、保険料のお支払いが困難な方については、保険料の減免が受けられる場合があります。

■保険料のお支払い方法
保険料の納め方は、原則「年金天引き」です。(申し出によって「口座振替」も可能)
ただし、次の(1)~(3)のいずれかに該当する方は「年金天引き」の対象となりません。
「納付書」または「口座振替」にてお納めください。
※社会保険料控除は、「年金天引き」の方は本人に、「口座振替」の方は口座名義人に適用されます。

(1)介護保険料が「年金天引き」されていない方
(年金額が年額18万円未満の方)
(2)介護保険と後期高齢者医療の保険料の合計額が、介護保険料が天引きされている年金の受給額の半分を超える方
(3)新たに制度に加入された方の半年の期間

※ご注意
国民健康保険料(税)の口座振替は自動継続されません。再度、指定の金融機関へ申し出を行ってください。

■保険証が新しくなります(橙色→黄色)
現在、ご使用の橙色の保険証の有効期限が令和5年7月31日をもって満了となるため、8月以降は使用できなくなります。
7月中に新しい保険証を交付しますので、お手元に届きましたら黄色の保険証をご使用ください。

・新しい保険証の有効期限は、令和6年7月31日です。
・紛失したときや、汚れたときは再交付しますので、住民福祉課保険係までお申し出ください。

新しい保険証は黄色です

■減額認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)限度証(限度額適用認定証)も新しくなります(水色→黄緑色)
現在、ご使用の水色の減額認定証及び限度証の有効期限が、令和5年7月31日をもって満了となるため、8月以降は使用できなくなります。引き続き交付対象に該当する方は7月中に減額認定証及び限度証を交付しますので、8月1日からは黄緑色の減額認定証及び限度証をご使用ください。新たに必要となる方は、次の交付要件に該当することをご確認の上、住民福祉課保険係へ申請してください。
※有効期間は1年間です。

▽減額認定証の交付対象…次の区分1または区分2に該当する方

▽限度証の交付対象…次の3区分のうち、現役並み1または現役並み2に該当する方

新しい減額認定証及び限度証は黄緑色です

問合せ:
・北海道後期高齢者医療広域連合
【住所】〒060-0062 札幌市中央区南2条西14丁目 国保会館6階
【電話】011-290-5601
・泊村役場住民福祉課保険係
【住所】〒045-0202 古宇郡泊村大字茅沼村字臼別191-7
【電話】0135-75-2132

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