■法務局からのお知らせ 印紙売りさばき所が閉鎖されます。
札幌法務局倶知安支局の証明書発行業務の民間委託終了に伴い、令和6年10月1日(火)から、同支局内の印紙売りさばき所が閉鎖されます。
あらかじめ、お近くの郵便局(又は印紙売りさばき所)で収入印紙をお買い求めの上、ご来庁をお願いいたします。
利用者の皆様にはご不便をおかけしますが、ご理解のほど、よろしくお願いいたします。
◆主な登記手数料(窓口請求)
証明書を窓口で請求する場合は、手数料を収入印紙で、納付していただく必要があります。
※1通の枚数が50枚を超える場合には、その超える枚数50枚ごとに登記事項証明書は100円、登記事項要約書は50円が加算されます。
札幌法務局倶知安支局
《ようてい法律事務所 渡邉弁護士の法律豆知識》
■虎に翼~その2
前回のコラムに引き続き、NHKの「虎に翼」から、実際の裁判例をご紹介したいと思います(以下、ネタバレがあります。)。
今回は、原爆被災者が国に対して損害賠償を求めた原爆訴訟をご紹介します。この裁判は8年にもわたる長いものとなりましたが、結論として、原告である被爆者の方の請求は退けられました。
しかしながら、判決では、原爆投下が国際法に違反することを認めました。そして、ドラマでは、裁判長が、国の被爆者らの救済について以下のように述べましたが、これは実際の判決文の中にも記載されています。
「不幸にして戦争が発生した場合には、いずれの国もなるべく被害を少くし、その国民を保護する必要があることはいうまでもない。…国家は自らの権限と自らの責任において開始した戦争により、国民の多くの人々を死に導き、傷害を負わせ、不安な生活に追い込んだのである。…被告がこれに鑑み、十分な救済策を執るべきことは、多言を要しないであろう。
しかしながら、それはもはや裁判所の職責ではなくて、立法府である国会及び行政府である内閣において果さなければならない職責である。しかも、そういう手続によつてこそ、訴訟当事者だけでなく、原爆被害者全般に対する救済策を講ずることができるのであつて、そこに立法及び立法に基く行政の存在理由がある。終戦後十数年を経て、高度の経済成長をとげたわが国において、国家財政上これが不可能であるとはとうてい考えられない。われわれは本訴訟をみるにつけ、政治の貧困を嘆かずにはおられないのである。」
結論は請求棄却でしたが、国は、この後、被爆者援護のための法律制定に動いていくことになります。当事者の方が差別に苦しみながらも声を上げたことに加え、裁判所、原告代理人らも、その職責の中で、できうることに最大限努めた結果と言えるのではないかと思います。
問い合わせ先:弁護士 渡邉恵介 ようてい法律事務所
【電話】0136-21-6228
■泊村教育委員会委員に再任されました
寺井義則さんが泊村教育委員会委員に再任されました。
任期は、令和6年10月1日から令和10年9月30日までです。
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